仕事と休暇を組み合わせたワーケーションが浸透しつつありますが、ワーケーションによる支出を経費に含められるか気になっている人が多いのではないでしょうか。
本記事では、ワーケーションで経費に含められる支出や含めるのが難しい支出、それらの基本的な考え方について解説します。
確定申告においてワーケーション費用は経費に計上できる?


ワーケーションは仕事を兼ねているものの、休暇の側面も多く、経費の取り扱いには悩むところ。まずは、ワーケーションの費用を経費に計上できるかについて押さえていきましょう。
業務上必要な場合は経費に含められる
ワーケーションの費用で経費に含められるのは、基本的に業務に必要な場合のみです。
経費には事業活動に伴う費用という意味があり、日常的な費用は通常含まれません。
ワーケーションにおいては、旅先での業務に関わる費用は経費、それ以外の費用は個人的な支出と認識しましょう。


経費と自費の判断が必要
経費の基準は、業務に関係あるかないかで判断されますが、ワーケーションは境目が曖昧な点に注意しなければなりません。
例えば、旅先でひとりで仕事をするなら、現地での食事や交通費などはプライベートな支出と言えます。一方で、現地で取引先と会食をするなら、その際の交通費や飲食代は業務に関係ある支出となるでしょう。
個人事業主・フリーランスの場合は自ら明確に線引きする必要があります。
確定申告におけるワーケーション経費計上の考え方


ワーケーションの費用は、業務上必要な経費であれば経費に計上することができるでしょう。
個人事業主・フリーランスの場合は、会社員のような社内規定がないため、自己判断に任される部分が多いです。とはいえ、それは「自己判断~」という意味ではなく、経費かどうかを正しく判断する必要があります。
むやみな経費計上を行い確定申告で不審に思われると、税務調査の対象となる恐れがあるため、安易に経費に含めるのは危険です。経費かどうかで迷う場合は、税理士などの専門家に相談するのもひとつの方法です。
ワーケーションで経費に含められる可能性がある主な支出


ワーケーションで経費に計上できる可能性があるのは、以下の5つです。
- ワーケーション先への旅費交通費・宿泊費
取引先への訪問など、ワーケーション先に行く業務上の目的があれば旅費交通費を経費に計上できます。
また、取引先への訪問や視察、イベント参加などの目的があるなら、「出張」として宿泊費も経費にできるでしょう。 - ワーケーション先での接待交際費
仕事の打ち合わせや取引先、得意先との食事といった目的であれば、接待交際費として経費に含められます。 - ワーケーション先で仕事に使用した通信費
ワーケーション先での仕事にパソコンを用いる際に、ポケットWi-Fiなどの通信機器を使ったのであれば、通信費として経費に計上できる場合があります。 - ワーケーション先で仕事に必要な資料・消耗品の購入費
ワーケーション先で仕事に必要な物品を購入した場合は、費用を経費に計上できる可能性が高いです。
仕事で使用する資料や消耗品などを購入した際には、領収証を発行してもらい確定申告用の書類として保管する、といった対応をしましょう。 - ワーケーション中のコワーキングスペース利用料金
ワーケーション中のコワーキングスペースの利用料金は、経費に含められる可能性が高いです。
コワーキングスペースは仕事や作業をする場所であり、業務上の支出として認められるでしょう。
ワーケーションで経費に含めるのが難しい主な支出


以下の支出は、ワーケーションで経費に含められない恐れがあります。経費計上できる支出と見比べながら、一つひとつチェックしていきましょう。
- ワーケーション先での個人的な飲食代
ワーケーション先での懇親会や取引先との会食など業務上に関連する飲食を除き、個人的な飲食代は経費に含められないケースがほとんどです。
業務に関係ない飲食全般は、プライベートな支出であり、経費には計上できません。 - ワーケーション先に観光・休暇を兼ねている場合の旅費・宿泊費
ワーケーション先に行く業務上の目的がない場合は、旅費や宿泊費は経費に計上できないケースが大半です。
観光や休暇と見なされるため、業務に必要な費用に含められず、私費として支払う必要があります。 - ワーケーション先でのレジャー・観光などの費用
ワーケーション先でのレジャーや観光は、業務に関係ないため、経費に計上するのは難しいです。
ワーケーションをするなら補助金の活用がおすすめ


ワーケーションの広がりを受けて、ワーケーションを実施した際に助成を受けられる補助金制度を導入する自治体が増えています。
ワーケーション費用をなるべく抑えたいときにぜひ活用しましょう。
ワーケーションの補助金制度の概要や注意点は、以下の記事で解説しています。


副業をする会社員は確定申告が必要?
基本的に会社員・法人(企業)の場合は、会社側が代わりに1年間の経費精算を行うため、確定申告をする必要がありません。
しかし、副業をする会社員は、副業先の収入が1年間で20万円を超えると副業分の確定申告をするように求められます。
会社員(法人)のワーケーション経費計上の考え方
会社員・法人(企業)の場合は、企業で定められたルール・規定に従う必要があります。
ワーケーションで発生すると考えられる経費を事前に確認し、規定に合わせて費用を使えば、ワーケーション後の経費精算がスムーズに行えます。
あらかじめ確認していない場合、支出の一部が経費として認められないケースがあります。前例も含めて、ワーケーションの経費の取り扱いを十分に確認しておきましょう。
ワーケーションの経費は正しい計上を


ワーケーション費用を経費に計上できるかどうかは、業務との関連性が基準です。取引先への訪問や研修といった業務上の目的があれば、旅費や飲食代を経費に含められる可能性が高くなります。
観光・休暇が目的のワーケーションでは、交通費や宿泊費は経費に含められないケースが多いです。
ワーケーションの経費の取り扱いを理解し、確定申告を正しく実施しましょう。
詳細な経費判定や書類作成については、税務署または税理士にご確認ください。



